- 定期健康診断
- 定期健康診断は、1年に1回定期的に行わなければならないと労働安全衛生法で義務づけられています。自他覚症状の有無のほか、診察、レントゲン、心電図、血液(貧血、肝機能、脂質、糖尿病検査)・尿検査、視力検査などが行われます。
- 雇用時の健康診断
- 対象は「常時(1年以上)企業等に従事する労働者」です。週の労働時間が正社員の4分の3以上」である者ですので必ずしも正社員に限られず、一定の条件を満たしたパートやアルバイトでも該当する場合もあります。これらの条件を満たさなかったとしても、週の労働時間が正社員の2分の1以上のときは、健診は努力義務となります。通常雇入れの直前または直後に実施します。入社前であっても、健診の実施は可能です。また、本人が入社前3カ月以内に医師の健診を受けていて、その結果を会社に提出したときは、雇入れ時健診を省略できます。ただし、本人が提出する診断書が必須の健診項目をカバーしている場合に限ります(こちらは当院ではお受けしておりません)。
- 特定健診
(特定健康診査) - 国民健康保険に加入している40~74歳の方を対象に、年1回の健康診査が実施されます。この健診は自覚症状がなく肥満、高血圧、糖尿病と言った生活習慣病が一個人に集積するメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を早い段階から見つけ予防する検査が中心です。健診結果でメタボリックシンドローム該当者と予備群の方に対しては特定保健指導(積極的支援、動機付け支援)を行います。
指定用紙がある場合には、ご予約時にお知らせください。ご不明な点は事前に電話にてお問い合わせください。